広島県自治会連合会 会則
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第 1 章 総 則
(名 称)
第1 条 本会は,広島県自治会連合会という。
(目 的)
第2条 本会は,会員相互の連携を密にし,住民自治連合組織の発展向上に努め,もって地域住民の福祉の向上と明るく住みよい地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事務局
第3条 本会の事務局は,会長所在の地区におく。
(組 織)
第4条 本会は,県内の住民自治連合会組織で,本会の目的に賛同するものを会員として組織する。
(事 業)
第5条 本会は, 前 条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の発展向上に関すること。
(2)会員の連絡調整及び組織の充実・強化並びに情報提供に関すること。
(3)関係行政機関との密接な連携を図る。
(4)その他,目的達成のため必要な事業を行う。
第2章 役 員
(役 員)
第6条 本会は,次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)事務局長 1 名
(5)会 計 1 名
(6)監 事 1 名
(役員の選任)
第7条 役員は,別に定める役員選任規程により選任し,総会の承認を得るものとする。
2 会長・副会長は,理事の互選により選任しなければならない。
3 事務局長並びに会計は,会長の指名により選任する。
4 役員は,その所属する団体における代表資格を喪失したときは,同時に本会役員の資格を失うものとする。
5 前項の規定あるいはその他の理由により,任期の途中において,役員に欠員を生じたときは,その欠員となった役員の選出団体において,後任の役員を選出するものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員は,後任者が選任するまで,その職務を行うものとする。
3 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職 務)
第9条 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名した副会 長がその職務を代行する。
3 理事は,理事会を組織し,本会の運営にあたる。
4 事務局長は,本会の事務を処理する。
5 会計は,本会の会計事務を処理する。
6 監事は,本会の業務及び会計を監査し,理事会に報告する。
(顧 問)
第10 条 この会に 顧問を置くことができる。
2 顧問は 会長経験者又は学識経験者の中から 理事会の承認により会長が委嘱する。
3 顧問は 会長の諮問により意見を述べることができる。
4 顧問の任期は第 8 条(役員の任期)の規定を準用する。
第3章 会 議
(会 議)
第11 条 会長が,必要があると認めたときは,理事会を招集することができる。
2 理事会の議長は,会長が務める。
第12 条 理事会は,理事の3分の2以上の出席がなければ,その会議を開き,議決することはできない。この場合において,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を
表示 した者は,出席とみなす。
2 理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総 会)
第13 条 総会は,年1回開催する。
2 会長は,特に必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,理事会の同意を経て,臨時に総会を開催できるものとする。
第4章 会 計
(会 計)
第14 条 本会の会計は,会費,助成金及び寄附金その他の収入を もって充てるものとする。
(会 費)
第15 条 本会の会費は,理事会において決定するものとする。
(予 算)
第16 条 本会の会計は,総会において議決された予算に基づき行うものとする。
(決 算)
第17 条 本会の決算は,監事の監査を経て,総会に報告し,承認を得なければならない。
(会計年度)
第18 条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第5章 会則変更その他
(会則変更その他)
第19 条 会則の変更その他重要事項については,総会において決定する。
2 この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,理事会に諮り定める。
附 則
この 会則 は,2001年6月26日から施行する。
附 則
この 会則 は,200 3 年7月 8 日から施行する。
附則
この 会則 は,2006年7月10日から施行する。
附則
この 会則 は,20 13 年 6 月 19 日から施行する。
附則
この会則は,2023年6月7日から施行する。
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役員選任規程 |
会則第7条第1項の規定により,広島県自治会連合会の役員選任規程を次のとおり定める。
第1条 任期満了により新役員を選任する場合は,任期満了の総会前に,会長は,理事会に諮って新役員を選考し,役員選任案を作成し総会に提案して承認を得なければならない。
第2条 前条の役員選考の場合の理事・会計・監事の選考は,次表の理事選任地区表によって選考する。ただし,今後,会員の加入,脱退等により,異動を生じた時は,理事会は,その異動により理事地区選任地区表を改定して,新役員選任案を総会に提出する際,改定した理事選任地区表を同時に提案して総会の承認を得なければならない。
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理事選任地区表(顧問推薦を含まない)
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理事9名 会計1名 監事1名 計11名 |
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第3条 前条の役員総数11名のうち,理事9名,会計1名,監事1名の各地区への割当については理事会の選考によるものとする。
第4条 本規程の定めるところにより,総会において承認を得た役員が特別の事情により,役員就任を辞退した場合又は役員就任が不可能となった場合,その辞退や就任不可能が総会終了後1ヶ月(30日)以内であるときは,理事会は改めてその補欠役員を同地区から選任しなければならない。
この場合,総会の承認は要しない。
また,役員就任の辞退や不可能が総会終了後1ヶ月後であった場合は,会則第7条第4項の規定によるものとする。
第5条 本規程に疑義が生じた場合,又は本規程に規定のない新事項の処理に当たっては,理事会(又は正副会長会議)の決するところによる。
附 則
この規程は,2001年6月26日から施行する。
附 則
この規程は,2004年7月5日から施行する。
附 則
この規程は,2006年7月10日から施行する。
附 則
この規程は,2007年7月5日から施行する。
附 則
この規程は,2013年6月19日から施行する。
附 則
この規程は,2019年6月5日から施行する。
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広島県自治会連合会 加盟自治会 |
連 合 組 織 名 |
会 長 名 |
加盟年月日 |
福山市自治会連合会 |
大原 博 |
2001.6.26
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広島県自治会連合会 加盟自治会事務局 |
連合組織名 |
会 長 名 |
事 務 局 |
福 山 市
自治会連合会
(2001.6.26) |
大原 博 |
〒720-0056
福山市本町1番35号
福山市市民参画センター内
TEL 084−923−9633
FAX 084−923−9650
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広島県自治会連合会 会費
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会員の負担する会費は人口割とし,1人 当り0.08円に人口2万人未満にあって は2万人を乗じた額,2万人以上〜5万人未満にあっては5万人を乗じた額,以下同様に,40万人以上にあっては50万人を乗じた額とする。
なお,会費の算定基準となる人口は,最近の国勢調査人口による。 |
人 口 |
会 費 |
2万人未満 |
1,600円 |
2万人以上〜5万人未満 |
4,000円 |
5万人以上〜10万人未満 |
8,000円 |
10万人以上〜15万人未満 |
12,000円 |
15万人以上〜20万人未満 |
16,000円 |
20万人以上〜30万人未満 |
24,000円 |
30万人以上〜40万人未満 |
32,000円 |
40万人以上 |
40,000円 |
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広島県自治会連合会 会費一覧
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市町名 |
会 費 |
2020年(令和2年)国勢調査による |
福 山 市 |
40,000円 |
460,930人
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※国税調査 ・・・ 5 年 に 1 度 総務省 より 公表 |